【監修医師より】
「生理のつらさで休んでいいのだろうか」と、仕事や周囲のことを考えてためらってしまう方は本当に多いものです。痛みや体調不良の度合いは人それぞれで、その苦しさは外からはなかなか見えにくいものだからこそ、一人で抱え込んでしまいがちです。
でも、つらいときに「休む」ことは、決して甘えではなく、自分を守るための大切な選択です。もし毎月のように日常生活に支障をきたすほどのつらさがあるなら、どうか我慢しすぎず、味方になってくれる婦人科という選択肢があることも思い出してくださいね。
この記事が、あなたの心と体を少しでも軽くするきっかけになればうれしく思います。
この記事でわかること
- 労働基準法第68条が定める生理休暇と、「就業が著しく困難」の意味
- 申し出の流れと、伝え方の考え方
- 診断書について、厚生労働省の資料が示す考え方
- 日数の上限、半日・時間単位、有給か無給か
- 請求している人の割合など、公的な調査でわかる実態
- 相談を受けた上司・同僚が知っておきたいこと
生理痛などがつらい日に、仕事を休めるのか。どう伝えればよいのか。診断書は要るのか。そう迷って、我慢して出勤している方もいるかもしれません。生理休暇は、労働基準法第68条に定められた休暇です。ただ、条文は1文だけで、申し出の方法や賃金などは書かれていません。
この記事は、労働基準法と、厚生労働省・内閣府などの公的資料の範囲で、生理休暇の取り方を整理したものです。会社ごとの運用は、就業規則などで確認する前提で書いています。
生理休暇とは|労働基準法第68条と「就業が著しく困難」の意味
生理休暇とは、生理日の就業が著しく困難な女性が請求できる、労働基準法第68条の休暇です。条文は、次の1文だけです。
「使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはならない。」(出典:e-Gov法令検索「労働基準法」第68条)
請求の方法、診断書、賃金、日数は、条文に定めがありません。この記事では、条文にない点を「厚生労働省の資料にある範囲」と「会社の定めを確認する点」に分けて書きます。
この規定に違反した使用者(会社側)には、労働基準法第120条で30万円以下の罰金が定められています(出典:e-Gov法令検索)。
「就業が著しく困難」とは
厚生労働省は、下腹痛、腰痛、頭痛などで生理日の就業が困難な女性を指す、と説明しています。従事している業務は問いません(出典:厚生労働省「労働基準法のあらまし」)。
ただし、単に生理であることだけで請求を認めたものではない、とも説明しています(出典:厚生労働省「働く女性と生理休暇について」)。
状態の例として、リーフレット(厚生労働省・都道府県労働局)は次の2つを挙げています。
- 痛み止めを使っても十分に効かず、痛みが続く場合
- 不快な症状が強く、1〜2日間安静にしても症状が続く場合
リーフレットは「該当すると考えられます」と書いており、これ以外は対象外とは書いていません。迷うときは、症状をそのまま会社に伝えて相談します。
生理休暇の取り方|申し出の流れと伝え方
申し出の方法は、条文に定めがありません。まず会社の就業規則や運用を確認し、症状と休みたい範囲を伝える流れで考えます。
請求方法の定めと、当日の口頭請求
口頭か書面かを定めた文は、条文にありません。「労働基準法のあらまし」などの厚生労働省の資料でも、請求の方法を決めた記述は確認できませんでした。申請先、様式、事前申請の要否は、会社の就業規則や運用で異なります。
厚生労働省の「働く女性の心とからだの応援サイト」のQ&Aに、特定社会保険労務士の回答があります(2020年10月)。当日の口頭での請求も可能、という説明です。サイト内の専門家個人の回答で、国が示した見解ではありません。
申し出の流れ
公的資料に手順の一覧はありません。次は、公的資料をもとに編集部が整理した例です。
- 会社のルールを確認する:就業規則や人事担当者に、申請先・様式を確かめます
- 症状を具体的に伝える:どのような症状で就業が難しいかを、上司や窓口に伝えます
- 休む範囲を伝える:1日、半日、数時間など、休みたい範囲を相談します
- 困ったときは相談する:人事担当者に、難しければ都道府県労働局に相談します

伝え方のヒントと例
応援サイトのQ&Aで、特定社会保険労務士は次の方法を挙げています(回答:2020年10月)。
- つらいときは、率直に上司に伝える
- 言いにくければ、同僚や同じ悩みを持つ女性と一緒に申し出る
- 面談などの機会に、あらかじめ伝えておく
- 症状をできるだけ具体的に伝えると、上司が理解しやすい
公的資料に文例はありません。編集部の例です。会社の申請方法に合わせて、言い換えてかまいません。
- 「生理痛が強く、今日は仕事が難しい状態です。生理休暇をお願いします」
- 「痛み止めを飲んでも痛みが続いています。午後だけ休ませてください」
会社に制度の定めが見当たらないとき
山口労働局のページは、生理休暇を労働基準法で定められた法定休暇と説明しています。条文は、就業規則の定めを請求の条件にしていません。
まず人事担当者に相談し、難しいときは都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に問い合わせる方法があります。窓口は、厚生労働省の一覧で確認できます。
診断書は必要?厚生労働省の資料が示す考え方
診断書の提出を求める文は、労働基準法第68条にありません。厚生労働省の資料は、原則として特別の証明がなくても休暇を与える、という考え方を示しています。
厚生労働省の資料は何と書いているか
厚生労働省の資料「働く女性と生理休暇について」は、令和5年9月28日のシンポジウムで使われたものです。「労働基準法の解釈例規より示されている内容」として、就業が著しく困難であることの証明を、次のように説明しています。
- 手続を複雑にすると、この制度自体が使われなくなるおそれがある
- 原則として特別の証明がなくても、請求があれば生理休暇を与える
- 特に証明を求める必要が認められる場合でも、医師の診断書のような厳格な証明は求めず、事実であることが推断できれば充分。例えば同僚の証言程度の簡単な証明で差し支えない
(出典:厚生労働省 雇用機会均等課「働く女性と生理休暇について」)
資料の読み方
資料の書き方は、「原則として」「特に証明を求める必要が認められる場合であっても」と条件つきです。診断書は不要、と言い切る文ではありません。診断書があれば必ず認められる、という書き方でもありません。
内閣府の白書(令和6年版)の国際比較でも、日本の診断書の欄は「原則、不要」です(出典:内閣府「男女共同参画白書」コラム2)。実際に診断書を求めるかどうかは会社の運用によるため、就業規則や人事担当者に確認しましょう。
応援サイトのQ&Aで、特定社会保険労務士は、原則として医師の証明は不要としています。そのうえで、説明しにくい場合は診断書などを上司に見せてもよいかもしれない、と述べています(回答:2020年10月)。
休暇のために病院へ行く必要はあるか
資料の考え方では、原則として特別の証明は要りません。休暇のために、必ず受診しなければならない、という書き方ではありません。一方、リーフレットは、症状が強いときは休暇を取るだけではなく、場合によっては通院するなど、我慢しないよう呼びかけています。
受診の目的は、つらい症状を相談し、軽くする方法を探すことです。婦人科に行く目安は、生理痛で婦人科に行く目安で解説しています。
何日・半日・時間単位|取れる範囲の考え方
生理休暇の日数は、就業規則などで限定できません。半日や時間単位でも請求できます。
日数の上限は設けられない
生理期間、苦痛の程度、就労の難しさは、人によって異なります。そのため、就業規則その他で日数を限定することはできない、と厚生労働省は説明しています。「1日」や「3日」と限定することも、許されていません(出典:厚生労働省「労働基準法のあらまし」「働く女性と生理休暇について」)。
ただし、有給とする日数を限ることは差し支えないとされています。有給の日数に上限を設けても、それを超える日の休暇そのものを与えることが明らかであれば、という趣旨です。
半日・時間単位でも請求できる
休暇の請求は暦日単位とは限らず、半日または時間単位でも請求できます。その範囲で就業させなければよい、とされています。痛みが強いのは午前中だけ、という日の選択肢になります(出典:厚生労働省「労働基準法のあらまし」)。
有給か無給か|賃金は会社の定め
生理休暇中の賃金を有給にするか無給にするかは、法律では決まっていません。会社の定めによります。
条文に、賃金の定めはありません。賃金を支給するかどうかを、労働契約、労働協約、就業規則の定めに委ねてよいのか。この問いに、厚生労働省は「有給でも、無給でも差し支えありません」と答えています(出典:厚生労働省「働く女性と生理休暇について」)。
実態は会社ごとに分かれています。次の表は、厚生労働省の「令和7年度 雇用均等基本調査」の結果です。常用労働者5人以上の民営事業所の標本調査で、事業所計を100とした割合です。
| 生理休暇中の賃金 | 令和7年度 | 令和2年度 |
|---|---|---|
| 有給 | 31.0% | 29.0% |
| 無給 | 67.4% | 67.3% |
| 不明 | 1.6% | 3.7% |
表:生理休暇中の賃金の有無別の事業所割合(出典:厚生労働省「令和7年度 雇用均等基本調査」)
有給の事業所のうち、「全期間100%支給」は53.2%(令和2年度は65.6%)でした。自分の会社の扱いは、就業規則や人事担当者に確認できます。手当や評価への扱いなど、就業規則から読み取れない点は、人事担当者か都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。
実際の利用状況|請求した人は1.1%、「使いにくい」と感じる人も
公的な調査では、生理休暇を請求した人は、女性労働者のうち1.1%でした(令和7年度)。ただし、調査ごとに対象や質問が違うため、数値は1つにまとめられません。
厚生労働省の調査
令和7年度の雇用均等基本調査で、生理休暇を請求した人は、女性労働者の1.1%(令和2年度は0.9%)でした。請求の期間は、令和6年4月から令和7年3月です。読み方の注意は次のとおりです。
- 「取得率」ではなく、「請求した者の割合」です
- 期間内に2回以上請求した人も、1人と数えます。毎月使う人の割合ではありません
- 標本調査です(事業所調査の有効回答は3,291事業所・52.2%)
内閣府の調査
内閣府の令和5年度調査は、20〜60代のインターネットモニター2万人への調査で、全国の縮図とは限りません。
対象は、月経がある又はとまっている女性です。低用量ピル等で月経をコントロールしている人も含みます。「ひどい時は生理休暇を取得している」は5.5%でした(Q41)。この割合は、月経による支障が「かなりある」人でも、20〜39歳で10.3%、40〜69歳で9.4%です(報告書 第3章)。
回答者全員への質問(Q34)では、女性の42.1%が生理休暇を「使いたいが使えないと思う」と答えました。もしその状況になったら、という仮定を含む質問です。職場で困った経験の質問(Q42・複数回答)では、女性の18.4%が「生理休暇を利用しにくい」を選びました。理由の内訳までは、これらの調査から分かりません。

相談を受けた上司・同僚が知っておきたいこと
申し出を受けたときは、会社の就業規則や人事のルールに沿って対応します。厚生労働省は、申し出がしづらい人がいることを理解し、職場の環境づくりを進めるよう呼びかけています。
労働基準法第68条が、請求を受けたら生理日に就業させてはならないと定めている相手は「使用者」です。上司や同僚が、一人で判断を抱え込む必要はありません。
リーフレットが伝えていること
このリーフレットは、事業主・労働者・同僚に向けて作られています。上司に相談しづらい、同僚の目が気になるなど、申し出がしづらい人がいるかもしれないと指摘しています。
理解を深め、安心して休暇を取得できる環境づくりを企業全体で進めるよう呼びかけています。「生理休暇」という名称を変更する取組も提案しています。
診断書を最初から条件にする前に、先に紹介した資料の考え方を確認しておくことが大切です。
「男性上司の理解」を挙げる人は、男女ともに2割台
内閣府の調査で、女性の15.5%が「月経に関する不調を男性の上司や同僚に伝えにくい」を選びました(Q42・複数回答)。
女性特有の健康課題について、働きやすくなる配慮を尋ねた質問(Q35・複数回答)があります。「男性上司の理解」を選んだのは、女性24.0%、男性22.2%でした。報告書は、男性では最も高い項目だと記しています。
申し出を受けたときの動き
公的資料に、上司や同僚の対応を一覧にした文はありません。次は、ここまでの資料をもとにした編集部の例です。
- まず受け止める:つらいなかで申し出てくれたことを、否定せずに受け止めます
- 手続きを案内する:申請先や様式があれば伝え、分からなければ人事担当者に確認します
- 休む範囲を相談する:1日、半日、数時間のうち、本人の体調に合う形を一緒に考えます
職場の外で、恋人の生理のつらさを支えたい方には、生理のときの気づかいの基本と、痛みが強い日の関わり方の記事があります。
毎月つらいときは、休むだけでなく婦人科への相談も
生理のつらさで仕事に影響が出る状態が続くなら、休むだけでなく、婦人科に相談することも大切です。日常生活に支障が出るほどの症状は、月経困難症という治療の対象になります。
リーフレットは、次のように説明しています。下腹部痛、腰痛、頭痛、吐き気、嘔吐など、月経に伴う症状で日常生活に支障が出ている場合は、月経困難症と診断されます。子宮内膜症や子宮筋腫などの病気が原因となる場合もあり、まずは産婦人科医への相談を考えてみましょう、という案内です。
月経困難症の詳しい説明は、月経困難症とは?症状・原因・治療法をご覧ください。
よくある質問
Q. 診断書がないと、生理休暇は取れませんか?
A. 診断書の提出を求める文は、労働基準法第68条にありません。厚生労働省の資料は、原則として特別の証明がなくても請求があれば休暇を与えるとしています。証明を求める必要が認められる場合も、診断書のような厳格な証明ではなく、同僚の証言程度で差し支えないという内容です。実際の運用は会社によって違うため、就業規則や人事担当者に確認してください。
Q. 半日や数時間だけ休むこともできますか?
A. できます。厚生労働省は、休暇の請求は半日または時間単位でもよいと説明しています。ただし、申請の方法や、休んだ時間の賃金の扱いは、会社の就業規則や運用で確認してください。
Q. 会社に生理休暇の制度が見当たらないときは、どうすればよいですか?
A. 生理休暇は労働基準法で定められた法定休暇で、条文は就業規則の定めを請求の条件にしていません(出典:山口労働局、e-Gov法令検索)。まず人事担当者に相談し、難しいときは都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に問い合わせてください。
Q. 毎月続けて請求してもよいですか?
A. 就業規則などで日数を限定することはできない、と厚生労働省は説明しています。ただし、請求できるのは、生理日の就業が著しく困難な場合です。毎月のように就業が難しいほどつらいときは、休むだけでなく、婦人科に相談することが大切です。
Q. パートやアルバイト、派遣でも請求できますか?
A. 条文は「女性」とだけ書いており、雇用形態による区別は書かれていません。応援サイトのQ&Aで、特定社会保険労務士は、働く全ての女性労働者に適用される休暇と説明しています。ただし、請求できるのは就業が著しく困難な場合です。派遣で働く場合、労働者派遣法は第68条を派遣先の事業にも適用すると定めています(出典:e-Gov法令検索「労働者派遣法」第44条第2項)。請求の手続きや賃金の扱いは、派遣元・派遣先の担当者や都道府県労働局に確認してください。
Q. 年次有給休暇とは、どちらを使えばよいですか?
A. 生理休暇と年次有給休暇は、別の制度です。どちらを使うかの決まりは、厚生労働省の資料で確認できませんでした。賃金の扱いや手続きを、就業規則や人事担当者に確認してください。
まとめ
生理休暇は、労働基準法第68条が定める休暇で、条文は1文だけです。申し出の方法・診断書・賃金は条文になく、厚生労働省の資料の考え方と、会社の就業規則を手がかりに確認します。
厚生労働省の資料は、原則として特別の証明がなくても休暇を与えるという考え方を示しています。日数は限定できず、半日や時間単位でも請求できます。有給か無給か、申請の方法は会社の定めです。
【監修医師より】
「お仕事をお休みして体を休めること」と「婦人科で適切な治療を受けること」は、どちらもご自身の体を大切にするための大切なステップです。
毎月のようにつらい日が続くなら、一人で我慢し続けず、婦人科で「そのつらさを少しでも軽くする方法」を一緒に見つけていきましょう。
「こんな理由で受診してもいいのかな」とためらう必要はまったくありません。今ご自身が感じているつらさや困りごとを、どうぞそのまま気軽にお聞かせくださいね。
参考文献
公的機関の資料です(最終確認:2026-09-30)。
- 労働基準法(第68条・第120条)(e-Gov法令検索)
- 労働基準法のあらまし(生理休暇)(厚生労働省)
- 働く女性と生理休暇について(令和5年9月28日シンポジウム資料)(厚生労働省)
- 「生理」に関して理解ある職場環境を考えてみませんか?(リーフレット)(厚生労働省・都道府県労働局)
- 都道府県労働局 雇用環境・均等部(室)の一覧(厚生労働省)
- Q&A 生理休暇の制度はあるけれど取りにくい。どうしたらいいですか?(厚生労働省 応援サイト)
- 働く女性の健康管理(生理休暇について)(山口労働局)
- 令和7年度 雇用均等基本調査(厚生労働省)
- 令和5年度 男女の健康意識に関する調査(内閣府男女共同参画局)
- 男女共同参画白書 令和6年版 コラム2 生理休暇の国際比較(内閣府男女共同参画局)
最終更新日:2026-09-30

